不妊治療も医療費控除の対象になるって知っていますか?

妊活

タイトルを見て「え、そうなの!?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私も初めて知った時にはそうでした。

「でも、どこまでが控除の対象なの?」

「医療費控除ってどうやるの?」

不妊治療が医療費控除の対象とわかっても、どこまでが控除の対象なのか、申請はどうやるのかがわからなければ行動にもうつせませんよね。

今回の記事は、私が実際に医療費控除を申請するまでに調べた内容を簡単にまとめました。

少しでも参考になれば幸いです。

不妊治療にかかったお金は医療費控除の対象になります

国税庁のホームページには「医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人口受精の費用は、医療費控除の対象となります。」と記載されています。

この文章は質疑応答の部分で「不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象になりますか」といった質問に対する返答であったため人工授精と記載されていますが、実際は体外受精も控除の対象です。控除対象については後程詳しく記載しますね。

自分の読解力だけでは心配だったので(笑)ファイナンシャルプランナーの方にも確認したところ、きっちりと医療費控除の対象であると返答をいただけました。

そもそも医療費控除って何?

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることによって税金が減額される制度のことをいいます。

控除の対象になる不妊治療の範囲は?

医療費控除の対象となる範囲は下記の通りです。

・人工授精、体外受精、顕微授精の費用

・医師から処方された薬代、不妊治療のために購入した漢方等の医薬品代

・採卵消耗品代(採卵針や採卵に使用する器具、培養液等)

・卵子凍結保存料

・不妊治療の一環で体質改善を図る目的で受けたマッサージや鍼灸の施術料

・公共機関を使用した場合の通院のための交通費

・医師の紹介料

ここには記載のない、車で通院した場合のガソリン代や、排卵検査薬の購入などは控除の対象外になるそうです。

もし「これはどうなの?」と判断に迷う場合は、住んでいる地域の管轄の税務署に問い合わせてみると良いと思います。税や医療費控除に関する相談窓口が設置されています。

医療費控除の対象となる金額は?

医療費控除の対象となる金額は、1年間で実際に支払った金額から、保険金等で補填された金額及び10万円を差し引いた金額となり、最高で200万円だそうです。

要は、医療費の総支払い金額から保険金や助成金を差し引いた金額が10万円以上であれば対象になるということですね。

対象年の総所得金額が200万円未満の方は、10万円を引くのではなく、総所得金額の5%が引かれる金額になるそうです。

医療費控除を受けるためには確定申告を行いましょう

医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。

医療費控除申請に必要な書類は?

申請に必要な書類は下記の通りです。

・医療費の支払いを証明する書類(領収書等)

・医療費控除明細書

・源泉徴収票

・確定申告書AまたはB

・マイナンバーカードもしくはその他本人確認書類(運転免許証等)

確定申告のやり方は?

確定申告の書類は、税務署や市町村の窓口でもらうか、国税庁のサイトから必要書類をダウンロードして手書きで記入する他、確定申告書作成コーナーから入力して作成も可能です。

書類が整ったら、居住地を管轄する事務所に提出しましょう。

提出方法は、持参、郵送、e-taxによる電子申告の3つの方法があります。

申告の期限は、医療費を支払った翌年の2月16日~3月15日の間で申し込まなければいけません。期限内に行えなかった場合は還付申告もできますが、あまりにも時間が経過してしまうと領収書の紛失や、年々たまっていく書類の整理に追われてしまう可能性もあるため、なるべく早めに申告しましょう。

まとめ

ファイナンシャルプランナーなどのプロではありませんが、不妊治療も医療費控除の対象になることを簡単に解説させていただきました。

私も初めて知った時には有難い制度だと感じ、ひとりでも多くの不妊治療を行っている方々に知ってもらいたいと思い記事にしました。

不妊治療の費用は高額になることも多々あるため、助成金だけでなく、医療費控除も活用し、少しでも負担が減ったらと願っております。

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